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社会福祉課からお知らせします。
令和6年10月1日から児童手当法の一部が改正されます。今回の制度改正により、現在の制度から以下の内容へ変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を高校生年代(H18.4.2〜H21.4.1生まれ)まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当月額を3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象年齢を大学生年代(H14.4.2〜H18.4.1生まれ)まで延長
(5)支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正に伴い、手続きが必要となる方には、8月末に案内を送付しましたので手続きをお願いします。また、案内が届いていない方でも対象となる場合があります。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。
【児童手当の制度改正について】
https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/iryofukushibu/shakaifukushika/1/iryoukyufu/9619.html
【お問い合わせ先】
恵那市役所 社会福祉課
手当医療給付係 0573-26-6825
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